「ドローンはどこなら飛ばせるの?」— 実は、日本には「ここなら誰でも自由に飛ばせる」と一覧化された場所があるわけではありません。飛ばせるかどうかは、法律の規制に当たらないこととその土地・施設のルールの組み合わせで決まります。このページでは、無料マップ「ドロマップ」を使って飛行可否を確認する手順を4つのステップで解説します。
ドローンを飛ばせる場所 = 次の3つをすべて満たす場所です。
航空法では、国勢調査に基づく人口集中地区(DID)の上空で100g以上のドローンを飛ばす場合、国土交通大臣の許可が必要です。市街地はほぼDIDに含まれるため、「自宅の庭で飛ばしたい」という場合もまずここで引っかかるケースが最も多いポイントです。
ドロマップでは、DIDが赤色のレイヤーで表示されます。住所検索または「現在地で判定」を使えば、その地点がDIDに当たるかをワンタップで確認できます。
空港やヘリポートの周辺には、進入表面など航空機の安全のための高さ制限空域が設定されており、この空域内での飛行には許可が必要です。空港から離れているように見えても制限空域が広く伸びている場合があるため、地図での確認が欠かせません。
また、DIDの内外に関わらず、地表・水面から150m以上の高さの飛行にも許可が必要です。
国会議事堂・首相官邸・原子力事業所・防衛関係施設・空港などの重要施設の周辺は、小型無人機等飛行禁止法により飛行が禁止されています。この法律は100g未満のトイドローンにも適用されるのが大きな特徴です。
ドロマップは改正法に対応した国土地理院データでレッドゾーン/イエローゾーンを表示しています。
法律の規制空域を避けられても、それだけでは飛ばせません。最後に現地のルールを確認します。
ドロマップでは、鉄道・高速道路・送電線・公園条例・海上のレイヤーも重ねて確認できます。
あります。DIDの外で、空港等の周辺空域や150m以上の空域に当たらず、小型無人機等飛行禁止法の対象区域でもない場所であれば、航空法上の飛行許可は不要です。ただし夜間・目視外・30m未満などの飛行方法には別途承認が必要で、土地・施設の管理者の許可や条例の確認は常に必要です。
いいえ。100g未満の機体は航空法の機体登録・飛行許可の対象外ですが、小型無人機等飛行禁止法のレッドゾーン/イエローゾーン、公園などの条例、土地管理者のルールは機体の重さに関係なく適用されます。
多くの都市公園では、条例や管理者の規則により飛行が禁止・制限されています。国営・都道府県立・市区町村立でルールが異なるため、飛行前に必ず公園管理者に確認してください。ドロマップでは公園条例レイヤーで自治体の制限を確認できます。
ドロマップで住所を検索するか「現在地で判定」をタップすると、DID・空港周辺空域・飛行禁止法の対象区域に当たるかを無料で確認できます。
航空法の規制空域に当たらなくても、河川は河川管理者、海岸は海岸管理者のルールがあり、場所によっては飛行の自粛要請や禁止があります。事前に管理者へ確認するのが安全です。
小型無人機等飛行禁止法の改正(令和8年法律第47号・2026年7月14日施行)で、対象施設周囲の飛行禁止範囲がおおむね1,000mに拡大されました。また2026年7月1日からは工業専用地域でDIDの飛行許可が不要になる特例が施行されています。ドロマップは両改正に対応済みです。
本ページは一般的な情報提供を目的としたもので、法的助言ではありません。掲載内容は2026年7月時点の情報です。実際の飛行可否は DIPS 2.0 や国土交通省の最新情報で必ずご確認ください。