ドロマップ

Guide

ドローンを飛ばせる場所の探し方
地図で確認する4つのステップ

「ドローンはどこなら飛ばせるの?」— 実は、日本には「ここなら誰でも自由に飛ばせる」と一覧化された場所があるわけではありません。飛ばせるかどうかは、法律の規制に当たらないことその土地・施設のルールの組み合わせで決まります。このページでは、無料マップ「ドロマップ」を使って飛行可否を確認する手順を4つのステップで解説します。

先に結論

ドローンを飛ばせる場所 = 次の3つをすべて満たす場所です。

  1. 1航空法の規制空域(DID・空港周辺・150m以上)に当たらない、または許可を取っている
  2. 2小型無人機等飛行禁止法など、航空法以外の法令に触れない
  3. 3土地・施設の管理者が飛行を認めている

1人口集中地区(DID)かどうかを確認する

航空法では、国勢調査に基づく人口集中地区(DID)の上空で100g以上のドローンを飛ばす場合、国土交通大臣の許可が必要です。市街地はほぼDIDに含まれるため、「自宅の庭で飛ばしたい」という場合もまずここで引っかかるケースが最も多いポイントです。

ドロマップでは、DIDが赤色のレイヤーで表示されます。住所検索または「現在地で判定」を使えば、その地点がDIDに当たるかをワンタップで確認できます。

2026年7月1日からは、工業専用地域においてDIDの飛行許可が不要になる特例が施行されました。ドロマップでは特例区域も水色レイヤーで確認できます。

2空港等の周辺空域に当たらないか確認する

空港やヘリポートの周辺には、進入表面など航空機の安全のための高さ制限空域が設定されており、この空域内での飛行には許可が必要です。空港から離れているように見えても制限空域が広く伸びている場合があるため、地図での確認が欠かせません。

また、DIDの内外に関わらず、地表・水面から150m以上の高さの飛行にも許可が必要です。

3小型無人機等飛行禁止法の対象区域を確認する

国会議事堂・首相官邸・原子力事業所・防衛関係施設・空港などの重要施設の周辺は、小型無人機等飛行禁止法により飛行が禁止されています。この法律は100g未満のトイドローンにも適用されるのが大きな特徴です。

レッドゾーン

対象施設の敷地上空。飛行禁止。

イエローゾーン

対象施設の周囲おおむね1,000m。2026年7月14日施行の改正法(令和8年法律第47号)で拡大。

ドロマップは改正法に対応した国土地理院データでレッドゾーン/イエローゾーンを表示しています。

4現地のルール(30mルール・条例・土地管理者)を確認する

法律の規制空域を避けられても、それだけでは飛ばせません。最後に現地のルールを確認します。

  • 30mルール — 第三者の人・建物・車両などから30m未満の距離で飛ばすには承認が必要です。鉄道や高速道路の近くも第三者物件として注意が必要です。
  • 夜間・目視外など — 夜間飛行、目視外飛行、催し場所の上空なども承認が必要な飛行方法です。
  • 公園の条例・管理規則 — 多くの都市公園ではドローンの飛行が禁止・制限されています。
  • 土地・施設の管理者の許可 — 土地の上空には所有者の権利が及びます。私有地・河川敷・海岸・港湾などは、それぞれの管理者への確認が必要です。

ドロマップでは、鉄道・高速道路・送電線・公園条例・海上のレイヤーも重ねて確認できます。

Q&A

よくある質問

本ページは一般的な情報提供を目的としたもので、法的助言ではありません。掲載内容は2026年7月時点の情報です。実際の飛行可否は DIPS 2.0 や国土交通省の最新情報で必ずご確認ください。