DroMap 無人航空機飛行マップ

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イエローゾーンが対象施設周囲おおむね1,000mに拡大。原則飛行禁止、例外でも事前通報を

ドロマップの案内画像。「イエローゾーンは周囲おおむね1,000mに」という見出しと、対象施設周辺での事前通報の必要性を示す説明
対象施設の周囲おおむね1,000mは原則飛行禁止、例外で飛行する場合も事前通報が必要。ドロマップは改正後の区域を表示しています。

2026年7月14日に施行された改正小型無人機等飛行禁止法により、対象施設の周辺で飛行が制限される「イエローゾーン」が、施設の敷地・区域の周囲おおむね1,000mに拡大されました。国会議事堂や空港、原子力発電所、大使館など、法律に基づいて指定された施設が対象になります。

改正前の感覚のまま「施設からある程度離れていれば大丈夫」と考えていると、意図せずイエローゾーンに入ってしまう可能性があります。イエローゾーンは、対象施設の敷地・区域(レッドゾーン)と同じく原則として飛行が禁止される区域で、対象施設の管理者の同意を得た飛行など法律で定められた例外に当たる場合も、事前に都道府県公安委員会等への通報が必要です。原子力発電所のように単独の施設であっても周囲1,000mは広い範囲に及ぶため、離陸地点だけでなく飛行経路全体がゾーン内に入っていないかを確認することが大切です。

ドロマップの地図では、この改正後の区域をイエローゾーンとして表示しています。地図上でオレンジ色に塗られた範囲がイエローゾーンで、該当する地点をタップすると判定結果カードに「イエローゾーン」の行が現れ、都道府県公安委員会等への事前の通報が必要である旨の注記が加わります。対象施設の敷地・区域そのもの(レッドゾーン)は赤色で表示されます。

判定結果は参考情報です。実際の飛行前には警察庁・都道府県警察やDIPS 2.0など公式の情報で必ずご確認ください。